楽器レンタル規約
  • HOME
  • 楽器のレンタル規約

楽器のレンタル規約

申込者(以下「甲」とします)とterroir music salon (テロワールミュージックサロン)(以下「乙」とします)は、甲が本申込にて指定する物件(以下「本物件」とします)につき、以下のとおりレンタル契約(以下「本契約」とします)を締結します。

第1条(目的)
乙は甲に対して、本物件をレンタル(賃貸)し、甲はこれを借り受けます。

第2条(定義)
本契約で用いる用語の意義は、次の通りとします。
「本件レンタル料」とは、申込書記載のレンタル料をいいます。
「本件レンタル期間」とは、甲が楽器を借り受けている期間であり、本件レンタル料の発生する期間をいいます。
「本件キャンセル料」とは、申込書記載のキャンセル料をいいます。

第3条(本契約の成立)
本契約は以下に該当する者のみが締結できるものとします。
●乙が運営するミュージックスクールの短期レッスン受講者、並びに申込者
●乙が運営するレンタルスタジオ、レンタルスペースをご利用の方
●terroir music salonへ修理品を預け、修理品の代替品としてレンタル楽器を利用する者
●イベントなどの音響一式貸出
本契約はレンタル契約書に記載の契約日より成立します。
甲は、本物件の引渡しを受けた日より、本契約に従って本物件を使用することができます。

第4条(連絡・通知)
本サービスに関する問い合わせその他、甲から乙に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他乙から甲に対する連絡又は通知は、乙の定める方法で行うものとします。

第5条(本物件の引渡し・引取時確認)
乙は甲に対して、本物件をterroir music salonにおいて引渡し、甲は短期レッスンの初回、またはterroir music salonにて本物件を引取るものとします。
甲は、乙から本物件の引渡しを受けた後、状態を確認し、引き渡し完了とします

第6条(担保責任)
乙は甲に対して、引渡し時において本物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、楽器としての客観的性能を超えた主観的価値等については担保しません。

第7条(レンタル期間開始日)
本件レンタル期間は本物件の引き渡し日より開始します。

第8条(レンタル期間終了日)
本件レンタル期間は以下の日をもって終了します。
●短期レッスン受講者は短期レッスン最終レッスン日
●terroir music salonへ修理品を預け、修理品の代替品としてレンタル楽器を利用する場合は修理品の引き渡し日

第9条(レンタル料)
甲は、乙に対し、本件レンタル料を支払うものとし、その支払方法は当店にて申込時に全額を決済する又はレンタル期間終了時に決済する。

第10条(本物件の使用保管)
甲は本物件を日本国内で使用するものとし、国外には持ち出さないものとします。
本物件の使用者は甲及び甲の親族に限るものとし、使用者は、本物件の使用及び保管に関して、甲の履行補助者として甲と同一の義務と責任を負います。
甲は、本物件を善良な管理者の注意をもって使用・保管し、これに要する消耗品、通常メンテナンス等の諸費用を負担します。
甲は本物件につき改造することはできません。
本物件は業務用として使用することはできません。
甲が本物件をレンタル中に、本物件自体又はその設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償し、乙は一切責任を負いません。

第11条(本物件の譲渡等の禁止)
甲は本物件につき第三者に譲渡・転貸し、又は占有者の変更をすることはできません。
甲は本物件につき質権・抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
甲は本物件につき他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないよう本契約書を提示するなどし、保全するとともに、もしそのような事態が発生したときは、直ちに乙に通知し、かつ速やかにその事態を解消させます。
前項の場合において、乙が必要な措置をとったときは、甲は乙の支払った一切の費用を負担します。

第12条(本物件の滅失、毀損)
甲が本物件を滅失(所有権の侵害を含む)、毀損した場合は、甲は、乙に対し、代替物件の購入代価又は本物件の修理代の相当額を損害賠償として支払います。

第13条(レンタル解約)
本契約の成立日以降、甲の都合により本契約を解約する場合、引渡し前、引渡し後に関わらず、甲は乙に対し、解約の通知をするとともに、乙にレンタル料を支払います。

第14条(契約の解除)
甲に次の各号のいずれか一つに該当することが発生した場合には、乙は何らの催告なく、本契約を解除できます。但し、乙の甲に対する損害賠償の請求は妨げられません。
甲が本契約条項に一つでも違反したとき。またはその恐れがあるとき。
甲に破産、民事再生手続、その他これに類する申立てのあったとき。
甲が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業従業員、その他反社会的勢力に該当するか、これらと関係を有する者であることが判明したとき。
前項の場合において、甲は未払レンタル料、その他一切の金銭債務全額の支払いにつき期限の利益を喪失し、乙に対し直ちに支払います。

第15条(本契約の終了)
本契約の解約、解除、その他の理由により本契約を終了する場合、甲は本物件につき返却の手続きをします。契約の延長はできません。
甲は、前項に基づき、本物件を返却する場合、乙に対して、本物件をterroir music salon、又は乙の指定する場所に自己の費用で返却します。

New post

関連リンク

川南モーツアルト音楽祭
川南町文化ホール
error: Content is protected !!